女性活躍推進法が成立。企業が求められることは?
女性活躍推進法が、8月28日に成立しました。女性活躍推進法は、正式には「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」という名前です。この法律に基づき、国・地方公共団体、従業員301人以上の大企業は、平成28年4月1日までに、下記が義務付けられました。従業員300人以下の企業については、努力義務です。
女性活躍推進法が規定する義務
- 女性の活躍に関する状況把握・課題分析
- その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表
- 女性の活躍に関する情報の公表
企業に求められることは、以下のとおりです。
◆現状把握・課題分析
下記のとおり。厚生労働省のWebサイトによれば、以下の四つは必ず把握し、課題分析を行ってくださいとのこと。
- 採用者に占める女性比率
- 勤続年数の男女差
- 労働時間の状況
- 管理職に占める女性比率
上の4つ以外にも任意で把握する項目があるとのこと。厚生労働省令で定められ、10月頃に示されるそうです。望ましい課題分析方法については、行動計画策定指針で定められ、こちらも10月頃に示されるそうです。
◆行動計画の策定・届出・周知・公表
女性の活躍推進に向け、下記を行ってくださいとのこと。
- 行動計画の策定
計画期間、数値目標、取組内容、取組の実施時期を含めること。 - 都道府県労働局への届出
2016年1月頃から受付開始 - 労働者への周知
方法は、厚生労働省令で定められ、10月頃に示される - 外部への公表
方法は、厚生労働省令で定められ、10月頃に示される
◆女性の活躍に関する情報の公表
公表する項目は、採用者に占める女性比率、勤続年数の男女差、労働時間の状況、管理職に占める女性比率などから、一つ以上を選べばよいとのこと。
「女性活躍状況に関する情報を一元的に集約したデータベース」が、2016年2月頃、厚生労働省のWebサイト内でできるとのこと。このデータベースを公表先としてもよいようです。
◇ ◇ ◇
企業に求められていることの一つに、数値目標の設定があります。数値目標はある程度は必要だと考えますが、その目標達成のためにだけ動くことは避けていただきたいと思います。たとえば、管理職に占める女性比率の目標達成のために、能力の伴わない人材を登用することがないように。男性と女性は違うもので同じようには扱えないと理解していますが、登用、評価などは透明なルールに基づくべきと考えます。
と、先日、某ヒアリングの際、担当の方に伝えました。
最後に、女性活躍推進法の目的を引用して紹介させていただきます。
◆女性活躍推進法の目的
情報源:女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案 - 参議院 (PDFファイル)
(目的)
第一条 この法律は、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情 勢の変化に対応していくためには、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること(以下「女性の職業生活における活躍」という。)が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)の基本理念にのっとり、女性の職業生活 における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業 生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって豊かで活力ある社会を実現するこ とを目的とする。
情報源
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