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2007年7月 7日

「放課後児童クラブガイドライン」案、まとまる

「放課後児童クラブガイドライン」の案がまとまったそうです。
現在、パブリックコメント募集中。締切は7月26日とのこと。
以下のリンクからたどれます。

▼電子政府の総合窓口 - パブリックコメント
「放課後児童クラブガイドライン」に関する
御意見の募集について
(案件番号:495070070)

ガイドライン案を、さっそく読んでみました。概要を紹介します。

◆ガイドライン案の内容(抜粋)

ガイドライン案には、以下のような内容が書かれています。
緑色の文字の部分が、ガイドライン案からの抜粋です。

1放課後児童クラブの規模は、最大70人までとすること。

1箇所あたり「最大70人まで」と明記されているんですね。100人を超える児童が通っている放課後児童クラブもありますので、このガイドラインに従うことになると、定員減ということになるのかも。指導員の目が届きやすくなるという点ではいいことだとは思うのですが。

開所日、開所時間については、子どもの放課後の時間帯、地域の実情や保護者の就労状況を考慮して設定すること。
土曜日、長期休業期間、学校休業日等については、保護者の就労実態等をふまえて8時間以上開所すること。

土曜日、長期休業期間、学校休業日等については、「8時間以上開所すること」と書かれているのに、平日の開所時間については、特に定めがないのですね。定めがない分、柔軟性があっていいともとれますね。

「19時まで」預かっていただけると、フルタイムで働いている人はかなり助かると思います。「18時まで」だと、短時間勤務を選択するか、仕事を変えるか、やめるかということになる確率が高くなると思います。

新1年生については、保育所との連続を考慮し、4月1日より受け入れること。

保育園最終日から入学式までは1週間くらいありますから、「4月1日より受け入れ」ていただけるのは助かりますね。

放課後児童指導員を配置すること。

放課後児童指導員は、児童福祉施設最低基準第38条に規定する児童の遊びを指導する者の資格を有するものが望ましい。

「児童福祉施設最低基準第38条」って?わからなかったので、調べてみました。

「児童福祉施設最低基準第38条」では、「保育士」、「小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は幼稚園の教諭」など、“遊びを指導する職員がもっていなければならない資格”について書かれていました。

第三十八条 児童厚生施設には、児童の遊びを指導する者を置かなければならない。
引用元: 児童福祉施設最低基準

◆感じたこと

息子が学童保育に通っていたときは、市が設置した施設で、平日19時まで預かってもらえ、かつ、夏休みは一日預かっていただけるということだけでありがたく、背景にある法律も条令も、しっかりとは調べていませんでした。。。 今更反省しても仕方ありませんが、ちょっと反省。そして、恵まれた環境だったことに、改めて感謝を。

学童保育、3年後には、娘がお世話になるはずです。

◆放課後児童健全育成事業とは?(参考)

児童福祉法でいう、「放課後児童健全育成事業」とは、以下のとおりです。

この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学しているおおむね十歳未満の児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
引用元: 児童福祉法 第六条の二 第2項

「放課後児童クラブ」は、厚生労働省の放課後児童健全育成事業の一環です。文部科学省の「地域子ども教室推進事業」との違いは、下記をご覧ください。
地域子ども教室推進事業と厚生労働省(放課後児童健全育成事業)との比較(PDFファイル)※文部科学省Webサイトへのリンク
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  • 放課後児童クラブは、学童クラブ、学童保育、放課後ルームなど、自治体によって呼び方が異なります。
  • 放課後児童クラブの対象児童、開所時間、費用、定員、入所要件などの詳しい情報は、自治体の条例として定められています。ですから、市役所に問い合わせてみるか、市役所のWebサイトで調べてみるといいと思います。

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