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2017年1月29日

マイナポータルのワンストップサービス利用時はマイナンバーカードによるログインは不要とのこと

マイナポータルを自宅のPCから使おうと思ったら、ネットで話題になっているとおり、動作環境を整えるのに、結構ハードルが高いことがわかりました。ICカードリーダの個人での購入が必要。マイナンバーカードが必要。さらには、複数のソフトウェアのインストールが必要とのこと。ただし、ワンストップサービスの利用には、マイナンバーカードによるログインは不要とのことで、少々安心しました。

◆マイナポータルとは

マイナポータルとは、自分のマイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)が、行政機関でいつどのように使われたのかを把握することができるサイトです。また、地方公共団体のサービスを検索できたり、オンライン申請もできるようになるとのこと。まずは子育て関連サービス(子育てワンストップサービス)からスタートすることになっています。認可保育園の入所申請や児童手当の現況届の届け出がネットからできたり、予防接種のお知らせが届いたりと、使えると便利になりそうなサイトです。

Img2017012901

  情報源:マイナポータルでもっと便利に - 内閣府 (PDFファイル)

◆マイナポータルの動作環境

このマイナポータルは平成29年7月に本格スタートするのですが、1月16日からアカウント開設ができるようになりました。そこで試しにアクセスし、「利用開始」ボタンをクリックしてみたら、下記のようなメッセージが表示されました。ブラウザが推奨環境ではないとのこと。

Img2017012903
マイナポータルの動作環境は、下記のリンク先で確認できます。

動作環境について  マイナポータル

Windowsの場合、WebブラウザはInternet Explorer 11の32ビット版だけ。Google ChromeやSafariじゃダメってことです。Windows10でもMicrosoft Edgeはダメだそうです。

Java実行環境(JRE)のインストールが必要。Javaアプレットを使っているってことですね。マイナポータル環境設定プログラムのインストールも必要。さらに、マイナンバーカードのICチップを使った認証をするため、ICカードリーダライタとクライアントソフトの準備も必要とのこと。やること多そうです。

扱う情報が特定個人情報なので、セキュリティ高めなのは理解できます。しかしながら、家庭のPCから、一般的なITリテラシーの方が使用するには、準備でやることが多く、かつ普段あまりしないコトをしないとなので、正直いいまして厳しいんではないかと思いました。マイナポータルって、どのような利用者像を想定しているのかしら。

◆ワンストップサービスの利用には、
  マイナンバーカードによるログインは不要

ちょっと安心したのは、下記に記載があるとおり、ワンストップサービスの利用には、マイナンバーカードによるログインは不要なこと。「子育てワンストップサービス」も、マイナンバーカードによるログインは不要ってことですよね。ワンストップサービスがどのように実現されるのかはまだわかりませんが、かんたん検索、かんたんオンライン申請に期待しています。

Img2017012902

  情報源:マイナポータルでもっと便利に - 内閣府 (PDFファイル)

マイナポータルは、マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)で設置が義務付けられている「情報提供等記録開示システム」の名称です。マイナンバー法の附則第6条には、以下のような記載があります。“簡易なものとすることについて検討”をお願いしたいと思います。

3  政府は、この法律の施行後一年を目途として、情報提供等記録開示システム(…略…)を設置するとともに、年齢、身体的な条件その他の情報提供等記録開示システムの利用を制約する要因にも配慮した上で、その活用を図るために必要な措置を講ずるものとする。

4  政府は、情報提供等記録開示システムの設置後、適時に、国民の利便性の向上を図る観点から、民間における活用を視野に入れて、情報提供等記録開示システムを利用して次に掲げる手続又は行為を行うこと及び当該手続又は行為を行うために現に情報提供等記録開示システムに電気通信回線で接続した電子計算機を使用する者が当該手続又は行為を行うべき者であることを確認するための措置を当該手続又は行為に応じて簡易なものとすることについて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
一  法律又は条例の規定による個人情報の開示に関する手続(前項に規定するものを除く。)
二  個人番号利用事務実施者が、本人に対し、個人番号利用事務に関して本人が希望し、又は本人の利益になると認められる情報を提供すること。
三  同一の事項が記載された複数の書面を一又は複数の個人番号利用事務実施者に提出すべき場合において、一の書面への記載事項が他の書面に複写され、かつ、これらの書面があらかじめ選択された一又は複数の個人番号利用事務実施者に対し一の手続により提出されること。
引用元: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 - e-Gov

情報源

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