女性活躍推進法認定マークのデザイン決定
昨年末、女性活躍推進法の認定マークが決定しました。認定には、1段階目、2段階目、3段階目の3つがあるので、認定マークも3つです。
情報源: 女性活躍推進法認定マークのデザインを決定しました - 厚生労働省(2015年12月25日)
認定マークには、アルファベットの「L」が図案化されています。この「L」には、「Lady(女性)」、「Labour(働く、取り組む)」「Lead(手本)」「Lively(活発な)」 「Luminous(輝く)」などの意味が込められているのだそうです。
女性活躍推進法の認定マークは、厚生労働大臣の認定を受けた企業が、商品、広告、名刺などに使えるとのこと。
◆厚生労働大臣の認定を受けるためには
女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)が平成27年8月28日に成立しました。 これにより、平成28年4月1日から、労働者301人以上の大企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務づけられました。行動計画を策定したことの届け出は、この1月から受付がスタートします。
女性活躍推進法の認定マークの対象となるのは、行動計画の策定・届け出を行った企業のうち、優良な企業だけ。基準を満たしている評価項目の数に応じて、1段階目~3段階目のいずれかが認定されます。
◆「評価項目」と「認定の段階」
評価項目は、以下の五つです。
- 採用
- 継続就業
- 労働時間等の働き方
- 管理職比率
- 多様なキャリアコース
それぞれに基準値が設けられています。たとえば、評価項目「労働時間等の働き方」の基準値(実績値)は以下のとおり。女性に限らない項目も評価の対象になっているようです。
③労働時間等の働き方
雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、 直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満であること
引用元: 認定基準 (PDFファイル)
達成できた評価項目の数で、以下のように認定の段階が決まります。
- 1つまたは2つの基準を満たす場合 … 1段階目
- 3つまたは4つの基準を満たす場合 … 2段階目
- すべてを満たす場合 … 3段階目
基準に達しているかは実績値で判断されるため、取り組みをしていることだけでなく、目に見える効果が挙がっていることが必要そうです。
情報源
このブログの関連記事
- 女性活躍推進法が成立。企業が求められることは? (2015年8月29日)
« 厄をさる福を招くお申の神社、清洲山王宮「日吉神社」に初詣 | トップページ | 2016年「プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選」発表! »
« 厄をさる福を招くお申の神社、清洲山王宮「日吉神社」に初詣 | トップページ | 2016年「プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選」発表! »
コメント