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2014年11月12日

「職場の妊婦いじめ」が法的に許されない理由

妊娠後、本人の同意なしでの降格は男女雇用機会均等法に反しているとの判断が、10月26日、初めて裁判で示されました。このマタニティ・ハラスメントの裁判に関する記事が、東洋経済オンラインに掲載されていました。ハッとしたのは、「妊娠は自己責任という考えが職場を支配していたりしていることだ」というくだり。妊娠は自己責任。私もそう考えてしまっていました。まるで欠陥商品のようだと思われているだろうと。

そもそも、労働基準法は、労働者が「人たるに値する生活」を送るための労働条件を保障している法律である(労基法1条1項)。女性労働者が妊娠、出産、育児を安心して過ごせなければ「人たるに値する生活」とはいえない。

一部の企業では妊娠をした女性をあたかも欠陥商品であるかのごとく扱い、職場から排除する動きがある。こわいのは、妊娠は自己責任という考えが職場を支配していたりしていることだ。この背後には、女性にかぎらず労働者を働く機械としかみていない現実がある。

引用元: 「職場の妊婦いじめ」が法的に許されない理由 | 東洋経済オンライン(2014年11月11日)

男女雇用機会均等法の正式な名前は、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」。今回の裁判に関連のある具体的な条文は、以下の部分。これが、マタニティ・ハラスメントが許されない理由です。

3  事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第二項 の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない
引用元:e-Gov - 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第九条

妊娠を理由とした働き方の変更の場合、女性労働者はメリットだけでなくデメリットも理解するように、自らもつとめた方がよさそうです。自分で自分を守れるためのアクションだと思うから。

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