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2014年8月 1日

妊娠を理由に降格、最高裁がマタハラ問題初の判断か

妊娠を理由に降格させられたことを訴えている裁判が、注目を集めているようです。婚姻、妊娠・出産を理由に、女性に不利益な扱いをすることは、男女雇用機会均等法の第9条で禁じられています。いわゆるマタニティ・ハラスメントの問題について、最高裁判所が初めて判断を示すことになるのだとか。

「妊娠で降格」最高裁が初の判断か NHKニュース (2014年7月28日)

マタニティ・ハラスメント(マタハラ)とは、「働く女性が妊娠・出産を理由とした解雇・雇止めをされることや、妊娠・出産にあたって職場で受ける精神的・肉体的なハラスメント」のこと。「セクハラ」「パワハラ」と並び、働く女性を悩ます3大ハラスメントの1つです。

連合が実施した調査によれば、マタハラはセクハラよりも多く、働く女性の26.3%が経験しているのだそうです。予想外に多く思いましたが、これが現状。このような背景もありますので、最高裁がどのような判断を示すか興味深いところです。

◆不利益な取扱いの例

婚姻、妊娠・出産を理由とする不利益な取扱いの例を、紹介します。

  1. 解雇すること。
  2. 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。
  3. あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
  4. 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。
  5. 降格させること。
  6. 就業環境を害すること。
  7. 不利益な自宅待機を命ずること。
  8. 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
  9. 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。
  10. 不利益な配置の変更を行うこと。
  11. 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと。

 情報源: 男女雇用機会均等法のあらまし - 厚生労働省(PDFファイル)

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