待機児童問題は「法の下の平等」に反しないか?
待機児童問題は「法の下の平等」に反しないか?── とまでは、考えたことはありませんでした。自分の子どもが待機児童になったときに、選考ルールが非公開だったことに対して「異議申し立て」の準備をしたことはあったのですが、待機児童が生まれてしまうこと、そのものについては法的な疑問は抱くことなく過ごしてきていました。
弁護士ドットコムの記事を紹介させていただくと、以下のとおり。考えさせられます。
「共働き夫婦の家庭など『保育に欠ける』子どもについては、原則として市区町村が、認可保育園において保育をしなければならないとされています(児童福祉法24条1項)。それにもかかわらず、待機児童がなくならないのは、市区町村が『例外』を言い訳にしているからです」
その例外とは、児童福祉法の24条1項ただし書きのことだ。そこには、こう書かれている。「ただし、保育に対する需要の増大、児童の数の減少等やむを得ない事由があるときは、家庭的保育事業による保育を行うことその他の適切な保護をしなければならない」。
つまり、多くの自治体は「やむを得ない事由がある」と言い訳しているというのだ。「そのような言い訳を許さないためには、杉並区や中野区の保護者の方々のように、異議申し立てという形で、行政に対して声を上げる必要があります。…略…」
引用元: 「保育所に子どもを預けられない!」待機児童問題は「法の下の平等」に反しないか? - 弁護士ドットコム(2014年4月14日)
ちゃんと“声”をあげていくことが、必要なのですね。。。それって、大事、大事。
我が家の場合、子どもが保育園と学童保育の待機児童になったことがあります。衝撃的な出来事でした。働きたいのに働けないわけですもの。
保育園の待機児童になったときは、異議申し立ては考えませんでした。なぜなら、異議申し立てしたとしても、希望する時期に認可保育所に入れるようになるわけではないからです。また、自分の困った度が軽減するわけではないからです。ですから、異議申し立てするパワーと時間を、預け先探しに回しました。
学童保育の待機児童になったときは、異議申し立てをしようとしました。一般に公開されている以外に選考ルールが存在しており、それは教えることはできないと、市の職員の方がおっしゃったためです。なぜ自分の子どもが待機児童になったのか知りたかったので、申し立てるつもりでした。申し立ての準備中、学童保育に欠員が発生したため、結局のところ待機児童にはならずに済みました。数年後、別の機会に市役所で確認したところ、公開しても差し支えないということで、すっと教えてくださいました。
今でこそ落ち着いて振り返れますが、当時は必死でした。
自分の置かれている状況に対し、自分のチカラ配分を考えて、私は普段、「戦う」ことをできるだけ避ける選択をしてきています(本当はもっとバリバリ働きたいし、アレコレとしたいかも)。でもね、納得がいかないときは、質問したり、改善要望を出してきています。それは同じ辛さを感じる人が減ってほしいから。先輩たちがしてきてくれたように、後輩たちによりよい環境を残す努力を心がけていきたいと思います。これからも。
関連情報へのリンク
- 保育園入れず集団で異議申し立て - NHK生活情報ブログ (2013年3月5日)
« Internet ExplorerだけWebサイトを表示できなかった件。 | トップページ | 「まんがでわかる 7つの習慣」を読みました。 »
« Internet ExplorerだけWebサイトを表示できなかった件。 | トップページ | 「まんがでわかる 7つの習慣」を読みました。 »
コメント