ゲーム依存、友達とのトラブル、… スマホにひそむ危険疑似体験アプリにストーリー追加
未成年がスマートフォンの利用で遭遇するかもしれない危険を疑似体験できるアプリ「スマホにひそむ危険疑似体験アプリ」(無料)が、デジタルアーツ株式会社からリリースされています。当初、出会い系、個人情報漏えい、高額請求、ネットいじめの4ストーリーでしたが、これに、スマホ依存、ゲーム依存、友達とのトラブルなどのストーリー7つが加わっているようです。頻繁に使うアプリではありませんが、一度使うだけでも教育効果は高いと感じました。保護者としてできる対策は何かを、考えるきっかけになると思います。
先日、追加になったのは、ゲーム依存と友達とのトラブルの3ストーリー。これは、大学生と高校生が作成に協力しているのだとか。この疑似体験アプリを使う学生に、身近に感じてもらえるのではないでしょうか。
昨年12月に追加されたストーリーの中では、「スマホ以外の端末」は一読の価値があると思います。スマートフォン以外の端末、たとえば、携帯音楽プレーヤーでの被害について触れられているからです。
音楽の再生だけでなく、インターネットに接続できる携帯音楽プレーヤーが増加してきています。スマートフォンや携帯電話とは異なり、携帯音楽プレーヤーは、子どもが自分でお店で購入することができます。ですので、注意が必要です。スマートフォン、携帯電話でなくても、インターネット接続機能を持つものを子どもに持たせる場合、保護者が中心となって、フィルタリングなどの危険に対する対処をする必要があるのです。
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年六月十八日法律第七十九号)によれば、販売店(携帯電話インターネット接続役務提供事業者) がフィルタリングの利用について販売時に触れるのは、「携帯電話端末又はPHS端末」と書かれています。これにスマートフォンは含まれるかもしれないけれど、携帯音楽プレーヤーは含まれるのかしら。関連した政令まではたどれていないのですが。。。
第二条 …略…
7 この法律において「携帯電話インターネット接続役務」とは、携帯電話端末又はPHS端末からのインターネットへの接続を可能とする電気通信役務であって青少年がこれを利用して青少年有害情報の閲覧をする可能性が高いものとして政令で定めるものをいう。
8 この法律において「携帯電話インターネット接続役務提供事業者」とは、携帯電話インターネット接続役務を提供する電気通信事業者をいう。
…略…
第十七条 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、携帯電話インターネット接続役務を提供する契約の相手方又は携帯電話端末若しくはPHS端末の使用者が青少年である場合には、青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を条件として、携帯電話インターネット接続役務を提供しなければならない。ただし、その青少年の保護者が、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をした場合は、この限りでない。
「スマホにひそむ危険疑似体験アプリ」の詳細は、下記のURLで確認してくださいね。
スマホにひそむ危険 疑似体験アプリ 紹介ページ
関連情報へのリンク
- デジタルアーツ株式会社
- スマホにひそむ危険 疑似体験アプリ 紹介ページ
- 携帯電話を安全に使うための啓発コミック
「TEENAGE MOBILE」
~ココロのフィルタリング~オススメです!
![]() |
インターネットのお約束。 ―『うちの子』が心配なママたちへ 富士通エフ・オー・エム株式会社 |
![]() |
保護者のためのあたらしいインターネットの教科書 一般社団法人インターネットユーザー協会 |
このブログの関連記事
- 携帯電話を安全に使うための啓発コミック「TEENAGE MOBILE」(2008年03月03日)
- ネット依存の中高生51万8000人、8%が「病的」(2013年08月21日)
- インターネットのトラブルから身を守れ!中学生向けWeb版消費者教育読本「ネットでキャッと大作戦」(2013年03月27日)
« 管理職になって得たものは?犠牲にしたものは? | トップページ | 未成年スマートフォン所有者の42.9%が1日3時間以上の長時間使用傾向あり »
« 管理職になって得たものは?犠牲にしたものは? | トップページ | 未成年スマートフォン所有者の42.9%が1日3時間以上の長時間使用傾向あり »
コメント