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2014年2月 9日

期間限定の「教育資金の一括贈与に係る非課税措置」とは?

春は子どもの教育費がかかる季節ですね。入学金、授業料、受験料、設備費など、まとまったお金がが必要になります。そこで思い出したのが、「教育資金の一括贈与に係る非課税措置」(教育資金贈与非課税制度)。これは、両親・祖父母から子・孫に教育資金を一括で贈与する場合に、子・孫一人あたり1,500万円まで非課税になるというものです。対象となるのは、平成25年4月1日から平成27年12月31日に行われる贈与。期間限定の措置です。

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出典:財務省広報誌「ファイナンス」2013年5月号 特集(PDFファイル)

◆非課税で贈与する方法

この措置が登場する前も、一定金額を超えなければ、たしか非課税だったはず。。。私はお金のことに弱いので、調べてみたところ、以下の記事に分かりやすくまとめられていました。非課税で贈与する方法には、「都度贈与」「暦年贈与」「教育資金贈与非課税制度」の3種類があるとのこと。「暦年贈与」ならば、年間110万円までが非課税のようです。

今回の措置、「教育資金贈与非課税制度」の場合、贈る側のメリットとしては、お金の使い道が教育費に限定されるので浪費の心配がないことと、まとめて子・孫に渡したい人向きという点かしら。

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出典: 孫への教育資金が非課税に 贈与新制度の活用法 :月刊日経マネー 特集セレクト :コラム :マネー :日本経済新聞

◆贈与されたお金の使い道

「教育資金贈与非課税制度」で贈与された使途として認められるのは、教育費。具体的には、文部科学省のWebサイトによれば以下のとおりです。

(1)学校等に対して直接支払われる次のような金銭
 ① 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
 ② 学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など

(2)学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で社会通念上相当と認められるもの
<イ 役務提供又は指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの>
 ③ 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
 ④ スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
 ⑤ ③の役務提供又は④の指導で使用する物品の購入に要する金銭
<ロ イ以外(物品の販売店など)に支払われるもの>
 ⑥ ②に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの

引用元: 文部科学省 - 教育資金の非課税措置に係る贈与税非課税措置について (PDFファイル)

◆対象となる支払年月日

では、いつ支払った教育費が教育資金贈与非課税制度の対象になるのでしょうか。この点については、以下の財務省の広報誌の記事が分かりやすく書かれていました。学校などが発行した領収書を金融機関に提出する必要があるのですが、以下の2パターンがあるとのこと。領収書を提出しないと課税対象になってしますそうです。領収書は大切に。

① 自ら立替払をした後に教育資金管理口座から払い出す方法を選択した場合:領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日
② それ以外の方法を教育資金管理口座の払出方法として選択した場合:領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日

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出典:財務省広報誌「ファイナンス」2013年5月号 特集(PDFファイル)

いったん立て替え払いしなきゃいけないのかと思ったら、そうとは限らないみたいです。上の図の②によれば、口座から払い出して支払いに充てることもできるみたい。これはいいですね。

あまり大きいお金でなければ、都度贈与か暦年贈与かな。。。まとまったお金を一括で頂くような機会がもしもあったら、今回調べた内容を思い出そうと思います。

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