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2013年1月29日

インフルエンザの出席停止期間は?

インフルエンザにかかってしまった場合、学校の出席停止期間の基準は「発症した後、5日を経過し、かつ、解熱した後、2日を経過するまで」です。昨冬は「解熱した後2日を経過するまで」でした。2012年(平成24年)4月に学校保健安全法施行規則が改正され、「発症後5日経過」が追加になっているので注意が必要です。

改正前: 解熱した後、2日を経過するまで
改正後: 発症した後、5日を経過し、かつ、解熱した後、2日(幼児の場合は3日)を経過するまで

※ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではないとのこと。

2012年4月の、学校保健安全法施行規則改正の概要は以下のとおり。タミフルやリレンザのような抗インフルエンザ薬の登場により、熱が下がるのが早まる傾向があることを考慮したのだそうです。熱が早めに下がっても、他の人に感染する期間が短くなるわけではないから。

インフルエンザの他に、百日咳と流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)の出席停止期間の基準も変わっています。

2.改正の概要
…略…
(2)感染症の予防方法について
     髄膜炎菌性髄膜炎を,学校において予防すべき感染症のうち第2種感染症(飛沫感染するもので学校において流行を広げる可能性が高い感染症)に追加し,その出席停止の期間の基準を「病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで」とするとともに,インフルエンザ等の出席停止の期間の基準を次のとおり改めたこと。

  • インフルエンザ:発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2日(幼児にあっては,3日)を経過するまで
  • 百日咳:特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
  • 流行性耳下腺炎:耳下腺,顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し,かつ,全身状態が良好になるまで

引用元: 学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知):文部科学省(2012年04月02日)

かかりつけのお医者様によれば、インフルエンザと風邪の両方が流行っているとのこと。皆様も気を付けてお過ごしくださいね。

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