児童手当の現況届の提出はお済ですか?
平成24年4月から開始された児童手当は、6月から所得制限が適用されます。このため、6月分以降の児童手当を受け取るためには、「現況届」を提出する必要があります。未提出の場合は、6月分以降の手当(支給は10月)は、受け取れません。現況届の提出期限は6月末。詳しくは、お住まいの市区町村に確認してくださいね。
厚生労働省 児童手当について
・ 児童手当Q&A(PDFファイル)
児童手当の支給額(月額)は、以下のとおり。
- 3歳未満は1万5,000円
- 3歳以上小学校修了まで
- 第1子と第2子は1万円
- 第3子以降は1万5,000円
- 中学生は1万円
所得制限を超えた場合には、上記金額は支給されません。その代わり、特例給付として、一人月額5,000円が支給されます。所得制限は、以下のとおり。手当を受け取る人の扶養親族等の数に応じて、設定されています。
出典: 児童手当 所得制限限度額表(PDFファイル)
平成24年3月まで「子ども手当」を受け取っていたことにより児童手当等の申請が不要とされている人も含めて、6月に「現況届」の提出が必要とのこと。ご注意を。
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