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2012年4月27日

改正育児・介護休業法、7月全面施行へ

改正育児・介護休業法が、2012年(平成24年)7月1から全面施行されます。従業員数が101人以上の会社では、2010年(平成22年)6月30日から実施されていた、以下の3つの制度を導入することが、従業員が100人以下の会社でも義務になります。

  1. 短時間勤務制度
  2. 所定外労働の制限
  3. 介護休暇

例えば、「短時間勤務制度」についてですが、短時間勤務が運用されているだけではNG、制度化されていることが必要です。また、1日6時間の勤務形態を含まないとNGです。短時間勤務制度の対象は、以下のすべてに該当する従業員。男性も女性も対象になります。

  1. 3歳未満の子を養育する従業員であって、短時間勤務をする期間に育児休業をしていないこと。
  2. 日々雇用される労働者でないこと。
  3. 1日の所定労働時間が6時間以下でないこと。
  4. 労使協定により適用除外とされた従業員でないこと。

上記のような所定労働時間の短縮措置が、7月1日以降は、従業員数が100人以下の企業でも、従業員数101人以上の企業でも、就業規則に載っている状態になるということですね。

育児・介護休業法の概要は以下のとおり。

Img2012042701

出典:  平成24年7月1日からの改正育児・介護休業法の全面施行について - 厚生労働省パンフレット(PDFファイル)

すでに制度化されている企業にもいえることですが、制度化にあたっては、制度の対象とならない従業員への配慮をお願いしたいものです。不公平にならないように。

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