新子ども手当の名称は「児童手当」、所得制限導入に
来年度以降の子どものための手当の名称と内容が、ほぼ固まったようです。所得制限は「当面の間」とのこと。夫婦と子ども2人なら年収960万円以上の世帯が対象だそうです。廃止した年少扶養控除の復活についても、今後、検討される様子。
民主党のマニフェストに期待した保護者は多かったはず。私もその一人でした。子ども手当だけに固執したりはしませんが、震災復興など、これからの子どもたちが暮らしていく社会がよくなる方向に持って行っていただきたいです。
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民主党の「マニフェストの工程表」(2009年08月31日)
新子ども手当:名称「児童手当」で決着 所得制限世帯5000円は「当面」
民主党は14日、いまの子ども手当に代わる来年度以降の制度について、名称を「児童手当」に戻した上で、所得制限世帯の子ども1人につき月5000円を支給するとした政府案を「当面の措置」とする方針を自民、公明両党に打診した。実務者間の非公式協議で伝えた。自公両党は受け入れる意向で、政府が今国会に提出している法案は修正を経て今月中に成立する見通しとなった。
引用元: 毎日jp(2012年03月16日)
児童手当法の一部を改正する法律案の提出時法律案では、以下のとおりです。最後に書かれている「理由」を引用しています。
提出回次:第180回
議案種類:閣法 10号
議案名:児童手当法の一部を改正する法律案父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちに資することを目的として、中学校修了前の子どもを養育している者に対し、三歳未満の子どもには一人につき月額一万五千円の、三歳以上小学校修了前の子どもには一人につき月額一万円の、当該子どもが三人目以後の子どもである場合には一人につき月額一万五千円の、小学校修了後中学校修了前の子どもには一人につき月額一万円の子どものための手当を支給し、平成二十四年六月分以後の子どものための手当については、中学校修了前の子どもを養育している者の前年の所得が一定の額以上である場合には、当該中学校修了前の子ども一人につき月額五千円の子どものための手当を支給する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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扶養控除の見直しで、子ども手当受給世帯は、増税になります。所得税は平成23年分から。また、住民税は平成24年分からです。
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