子ども手当は引き続き支給されます(平成23年4月から9月まで)
国民生活等の混乱を回避するための「つなぎ法案」は、先月末に可決されています。平成23年度の子ども手当について、改めて、以下にまとめておきますね。
平成23年度の子ども手当に関する情報は、厚生労働省のWebサイトで入手できます。
◆平成23年度子ども手当の概要
(平成23年4月から9月まで)
平成23年3月31日に、子ども手当の「つなぎ法案」(「国民生活等の混乱を回避するための平成22年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律」)が参院本会議で可決され、成立しました。
これにより、平成23年4月から9月までの6ヶ月は、平成22年度と同じく、子ども1人につき月額13,000円が支給されます。支給月は、6月と10月の2回です。
- 支給金額
子ども1人につき 月額 13,000円 - 支給対象となる子ども
0歳から中学校卒業まで
(0歳から15歳になった後の
最初の3月31日まで) - 支給月
平成23年 6月(平成23年2月分~5月分)
平成23年10月(平成23年6月分~9月分) - 現況届
平成23年6月の現況届は提出不要
平成22年度に子ども手当を頂いていて、支給対象となる子どもの数に変更がない場合は、手続きは必要ないそうです。
つなぎ法案の詳細は、下記リンクからたどれます。
衆法 第177回国会 3 国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案 - 衆議院
「復興」ではなく「福興」という言葉を、見かけました。こんな感じで、言葉の持つ力を使うのもいいな。
「福興」とは街の再現を意味する「復興」ではなく、東日本大震災を経て改めて追い求める「幸福の新しい形」を被災者たちとともに考え、デザインし、分かち合うことを意味する造語。
引用元: ナタリー(2011年04月15日)
他の記事でも書きましたが、今は、東北地方太平洋沖地震の復興に、国民が納めた税金が、ちゃんと使われてほしいな、という気持ちが強いです。今までのやり方、いつものやり方では、適さないと思うから、政府には、うまい舵取りを期待したいところです。
P.S.
仕事上、税制改正法案の行方が、気になります。成立時期、可決された場合/否決された場合を考慮し、対応しています。変化にすばやく対応できるかを、試されているようです(^^;
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扶養控除の見直しで、子ども手当受給世帯は、増税になります。所得税は平成23年分から。また、住民税は平成24年分からです。 - 子ども手当拡充の法案取り下げ、政府方針(2011年03月30日)
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関連情報へのリンク
- 厚生労働省:子ども手当について
- 厚生労働省が今国会に提出した法律案について
(第177回国会(常会)提出法律案)
(平成23年1月28日提出) - 衆法 第177回国会 3 国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案 - 衆議院
- 子ども手当:つなぎ法案、成立 参院、議長決裁で可決 - 毎日jp(毎日新聞)(2011年04月01日)
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