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2011年2月15日

「平成23年度における子ども手当の支給等に関する法律案」の概要

「平成23年度における子ども手当の支給等に関する法律案」の概要が、2月14日、厚生労働省のWebサイトに掲載されました。これによれば、平成23年度の子ども手当の支給は、以下のとおり。保育料や学校給食費を子ども手当から徴収できるようにするという部分が、平成22年度の子ども手当ではなかった部分。前にニュースになっていましたが、それを法律案として確認することができました。

  • 金額: 3歳未満の子ども一人につき月額2万円。3歳以上中学校修了前の子ども一人につき月額1万3千円。
  • 支払い先: 父母等に支給。所得制限なし。
  • 支払月: 平成23年6月、10月、平成24年2月、6月。
  • 保育料を子ども手当から直接徴収できるようにする。
  • 学校給食費等については、父母などの同意により子ども手当から納付できる仕組みとする。

厚生労働省が今国会に提出した法律案について
  (第177回国会(常会)提出法律案)
  (平成23年1月28日提出)

法律案には、以下のような条文があります。趣旨に従った使い方をしているか否かの確認や、守らなかった時の罰則については記載がないみたいですが、法律の趣旨に従って使うようにとのこと。子ども手当を受け取った大人の小遣いになっていては、よくないようです。

(趣旨)
第一条 この法律は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、平成二十三年度における子ども手当の支給等について必要な事項を定めるものとする。

(受給者の責務)
第二条 子ども手当の支給を受けた者は、前条の支給の趣旨に鑑み、これをその趣旨に従って用いなければならない
引用元: 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する法律案(平成23年1月28日提出) 法律案案文・理由(PDFファイル)

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