育児・介護休業法改正案、衆院厚生労働委員会で可決
「育児・介護休業法改正案」が、衆院厚生労働委員会で可決されたそうです。公布から1年間としていた施行日が、一部3か月に前倒しされたとのこと。早めの対処を意識してくれているんだなと感じました。
育・介休業法改正案を可決
=施行日を一部前倒し-衆院委
衆院厚生労働委員会は12日、育児・介護休業法改正案を一部修正した上で可決した。政府案は施行日を公布から1年以内としていたが、休業取得を理由に不当に解雇し、是正勧告にも従わない企業名の公表など、一部の施行日を3カ月以内に前倒しした。来週にも衆院本会議を通過し、参院に送付される見通し。
引用元: 時事ドットコム(2009年06月12日)
今回の法改正の理由は、以下のとおり。
○舛添国務大臣 …略…
急速な少子化の進行等を踏まえ、仕事と育児や介護を両立できるようにするための支援を推進することが一層重要となっております。
このため、育児休業の見直し等により、労働者が子の養育または家族の介護をしつつ男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる環境の整備を図ることとし、この法律案を提出した次第であります。
引用元: 第171回国会 厚生労働委員会 第12号(平成21年4月22日(水曜日))
法改正、新制度などの効果が真に発揮されるためには、かかわる人たちがどのように行動するのかが大切なんじゃないかと考えています。
他の記事でも書きましたが、たとえば、父親が育児休業を取得しやすくなったとしても、「父親が子育てしたか」というチェックはなさそう。悪いストーリーを考えるならば、子育て以外のことをする父親も登場したりして。また、父親が子育てに意欲的でない場合、今回の改正案でも、母親の助けにはならないのではないでしょうか。
法はより良く変えていくことができるけれど、人の気持ちを変えることは難しいものですよね。変えることはできないと思った方がいいくらいに。
子育ては、3歳までではなく、小学校入学まででもなく、ずっと続いている。子どもの年齢に関係なく使える制度があると助かるんじゃないかって、ホント、思います。。。
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関連情報へのリンク
- 厚生労働省:「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案」について(2009年04月21日)
上のリンク先の別紙1で改正案の概要を知ることができます。今回の改正案は、もっと子育てしたい父親がいらっしゃるご家庭には朗報かも。
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