青少年インターネット環境整備法は4月スタート、保護者は何を知っておくべきか
「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(青少年インターネット環境整備法)」が、2009年4月1日から施行されます。新しい法律がスタートするまで、残すは一か月半くらい。私たち保護者は、何を知っておいたらいいのでしょうか?
この問いに答えてくれるインターネット青少年有害情報対策ページがオープンしました。
インターネット青少年有害情報対策ページ
- 内閣府
◆保護者に求められていること
保護者に求められていることは、法律の第6条・第17条に書かれています。インターネット青少年有害情報対策ページでは、条文の内容がわかりやすく紹介されています。このページを理解しておけば大丈夫だと思います。
青少年インターネット環境整備法等について
・ Q3 保護者として、しなければならないことは?
上記URLで触れられている条文の原文は、以下のとおりです。
(保護者の責務)
第六条 保護者は、インターネットにおいて青少年有害情報が多く流通していることを認識し、自らの教育方針及び青少年の発達段階に応じ、その保護する青少年について、インターネットの利用の状況を適切に把握するとともに、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用その他の方法によりインターネットの利用を適切に管理し、及びその青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得の促進に努めるものとする。
…略…
(携帯電話インターネット接続役務提供事業者の青少年有害情報フィルタリングサービスの提供義務)
第十七条 …略…
携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、携帯電話インターネット接続役務を提供する契約の相手方又は携帯電話端末若しくはPHS端末の使用者が青少年である場合には、青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を条件として、携帯電話インターネット接続役務を提供しなければならない。ただし、その青少年の保護者が、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をした場合は、この限りでない。
2 携帯電話端末又はPHS端末をその保護する青少年に使用させるために携帯電話インターネット接続役務の提供を受ける契約を締結しようとする保護者は、当該契約の締結に当たり、携帯電話インターネット接続役務提供事業者に対しその旨を申し出なければならない。
引用元: 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号)
◆フィルタリングを理解する
フィルタリングを理解するための情報として、財団法人インターネット協会作成の「フィルタリングを知っていますか」は、オススメです。「フィルタリング」の必要性を認識し、具体的なアクションを起こすところまでを、このリーフレットが導いてくれるからです。なぜ「フィルタリング」が必要なのか?どうやって「フィルタリング」すればいいのか?が、分かりやすくまとめられています。
関連情報へのリンク
- 財団法人インターネット協会
- 文部科学省
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