残業代の割増率UP、有給休暇の時間単位取得OKに
先週、改正労働基準法が成立しました。今回の改正は、長時間残業を減らすことが目的。主な変更点は、残業代割増率のアップと年次有給休暇の時間単位取得が可能になることです。
残業代割増率UP
月ごとの残業時間の長さに応じて、
割増率が以下のように変わります。
【変更前】 | 一律 | 25% | |
【変更後】 | 月45時間まで | : | 25%以上 |
月45時間超~60時間 | : | 労使協議 | |
月60時間超 | : | 50%以上 |
「労働以外の生活のための時間を確保しながら働くことができるようにする」ことが改正の目的とのことなのですが、仕事がいっぱいあって、かつ、働けば働くほどたくさんのお金をもらえるなら、ということで、今までどおり&今まで以上に残業する人が登場しそうな気がします。特に、仕事時間の長さで評価される風潮がある職場では、この傾向が高くなるかも。
業務上必要があっての残業であれば致し方ないと思いますが、だらだら仕事して時間を費やす生活残業だったりすると、お迎え時刻を気にしつつ、おトイレに行く時間もそこそこに仕事しているワーキングマザーとしては、ムムムな限りです。仕事時間の長さでなく仕事の質で評価することが効果的に浸透するように、企業側には努力してほしなと、ココロから思います。
今回の改正によって、長時間残業する人が多いほど、企業側の負担が増えることになります。ですから、企業側の取り組みも真剣さを増すんじゃないかな。期待します。仕事時間を減らすようにと指示するだけでなく、仕事量を減らすことや平準化することとかも併せて考えてほしいな。個人の努力に任せるだけではなく、ね。
有給休暇の時間単位取得が可能に
会社によっては、既に、時間単位の有休取得を可能にしている企業もあるようですが、改正労働基準法では、労使協定があれば、5日までであれば、年次有給休暇を時間単位で取得することができるようになります。
子どもを病院に連れて行ってから会社に行く時とか、保育園や学校からのお迎えコールがあった時など、今まで半日休暇や一日休暇を取っていたのが、時間単位の有休取得が可能になると、うれしいかも。
時間単位に有休取得できるのは、最大5日までということ。分割可能回数が労使間で定められるかは分かりませんが、文字どおり時間単位であるならば、1日8時間だとすると、最大40回に分割取得できるようになるのかな。もしそうだったら、週1回ずつ使うことにして、習い事や通院とかに使えるかも。そう考えると、今までの休暇の仕組みよりも融通がきくような気がするし、今回の制度改正の目的である「労働以外の生活のための時間を確保しながら働くことができるようにする」ことにつながるかも。
私の職種は一応SE(システムエンジニア)ということになっています。SEとしましては、制度対応のプログラム修正が必要だなぁと、まっ先に思ってしまいました(^^;
施行は2010年04月
改正労働基準法の施行は2010年04月とのこと。法律案によれば、「月60時間超の場合50%以上の割増率」については、中小企業は当分の間は対象外とのこと。年次休暇の時間単位での取得については、中小企業も対象となるようです。
「労働基準法の一部を改正する法律案」の議案要旨は、下記のリンクから参照できます。気になる方は、参照してみてくださいね。
「労働基準法の一部を改正する法律案」議案要旨
- 参議院
関連情報へのリンク
- 労働基準法の一部を改正する法律案
- 衆議院 本文及び修正案
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