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2007年5月15日

「子供のいる女性を戦力と認めない上司」への対処方法

日経ビジネス オンラインの
「管理職のためのセクハラ・パワハラ対処法」コーナーでは、
職場でのセクハラ・パワハラに関する相談に、
弁護士の先生が回答してくださいます。

今回の相談は以下のとおり。
どのような回答だったのでしょうか。

相談:
「子供のいる女性は戦力にならない」と上司に言われました。どのように対応したらいいでしょう。

回答:
こうした発言が法律違反になる可能性も、なくはありません。しかし法律を盾に取るより、まずは上司に自分の気持ちを伝え、理解を促しましょう。
…中略…
 ご質問の件ですが、まだ妊娠していない女性に対して発言したことなので、この発言自体が均等法違反になることはありません。しかし仮に、妊娠中、事業主に知らせたにもかかわらず、こういった上司の言動がやまない場合は、均等法違反とされ、行政指導の対象となり得ます(均等法29条)。また、紛争調整委員会の調停に付すことも可能です(同法18条)。
引用元: 【第4回】子供のいる女性を戦力と認めない上司 (管理職のためのセクハラ・パワハラ対処法):NBonline(日経ビジネス オンライン)

相談と回答の詳細は、引用元をご覧ください。

この相談の場合には「改正男女雇用機会均等法」違反にはならないそうですが、何が「改正男女雇用機会均等法」で述べられているのか、知っておいた方がいいかも。

今年の4月に施行された「改正男女雇用機会均等法」の主なポイントは、以下のとおりです。

  • 男性に対する差別も禁止
  • 禁止される差別の追加、明確化
  • 間接差別の禁止
  • 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止

  引用元: 厚生労働省 - 改正男女雇用機会均等法のポイント(パンフレット)から抜粋

妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止は、具体的には、『妊娠中・産後1年以内の解雇は、「妊娠・出産・産前産後休業等による解雇でないこと」を事業主が証明しない限り無効』とされています。思い当たる方は、お勤めの会社の相談窓口に相談してみるといいのではないかと思います。思い当たらない方も、相談窓口を日頃から確認しておくといいのでは。もしもの場合に備えることができるから。

いざ、相談窓口に相談するときには勇気がいりますよね(^^; 辛かったときの思いを、相談するために詳細に説明する必要があるから。つまり、説明するために、辛さをよみがえらせることになるから、それに対する勇気も必要になります。悪循環だなぁ。。。
子どもがいるいないに関係なく、辛くて相談するような問題が発生しない職場環境だと、一番いいのでしょうけれど。ね。

さて、今回引用させていただいた日経ビジネスオンラインの記事では、いくつかの対処方法があげられています。参考になりました。

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