騒ぐ子の教室外退去を容認
問題行動を起こした子どもへの指導のあり方が、
文部科学省から出されました。
この通知では「児童生徒への指導に当たり、学校教育法第11条ただし書にいう体罰は、いかなる場合においても行ってはならない。」と書かれています。その上で、「授業中、教室内に起立させる」「学習課題や清掃活動を課す」などは、肉体的苦痛を与えない懲戒行為は体罰に当たらないと書かれています。
騒ぐ子の教室外退去を容認・文科省通知、「いじめ」出席停止も
文部科学省は5日、いじめなどの問題行動を起こした児童生徒への指導のあり方をまとめ、都道府県教育委員会などに通知した。体罰や懲戒行為に当たらないとして、騒いで他の子どもの学習を妨げた子を一時的に教室の外に退去させる措置を容認。いじめなどを再三注意しても改善しない場合も出席停止措置を活用できるとした。
引用元: NIKKEI NET:社会 ニュース(2007年02月06日)
いじめや問題行動は、親がその現場を目の当たりにすることは、ないに等しいのですよね。他の子どもの保護者や先生からの電話で知ることになる。しかも、相手が伝えてくれるのは、その相手の人の目線で見た様子。本当はどうなのかは、本人にしかわからない。
子どもが安心して親に話せるような関係を普段から築いておきたいな、子どもからのアラームを見逃さないように、子どもとコミュニケーションしていきたいなと、この記事を読んで改めて思いました。
ところで。
悪いコトを何もしていない児童生徒に、肉体的・精神的苦痛を与えた場合は、どうなんだろう?体罰ではないかもしれないけれど、子どもはダメージを受けるわけで。昔、とっても苦い経験をしたことのある私は、今度、調べてみようと思いました。
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